新型(しんがた)コロナウイルスのために、仕事(しごと)ができなくなった技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)など外国人ぎのう(がいこくじん)の方が、引き続き(ひきつづき)日本で(にほん)で仕事(しごと)ができるよう、しばらくの間、特別(とくべつ)に、最大(さいだい)1年間(いちねんかん)、働くことができる「特定活動」(とくていかつどう)の在留資格(ざいりゅうしかく)を認(みと)めることとしています。
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